行政書士ひやまの独り言
■行政書士と弁護士は何がちがう?弁護士は言わずと知れた法律のスペシャリストです。
行政書士と弁護士との違いという点に限って話をすると「行政書士は紛争性のある問題を扱うことができない」という点です。
行政書士はあくまでも書類をつくる人であり、もめ事の仲介に入ったり、特定の人から依頼を受けて相手方と戦うといったことができません。(弁護士法違反になり、懲役や罰金の刑に科される可能性があります)
相続、離婚、示談、交通事故などで当事者間で意見が合わずに揉めてしまった場合、弁護士は依頼者の味方になって戦うことができます。行政書士ができることは、当事者全員の合意が成立している場合にその合意内容を書面におこすことです。
相続の際に誰にどれだけの遺産を分配するのかを示した「遺産分割協議書」、離婚の際に財産をどう分けるか、親権や養育費をどうするかを示した「離婚協議書」、示談の際に示談の金額や支払い方法を示した「示談書」など。
これらの書類を作成し、その後の紛争をあらかじめ防ぐといった「予防法務」をすることができます。
弁護士の場合は、上記の「予防法務」に加えて、当事者間の合意ができなかった場合に裁判や調停の手続きをして相手方と戦うということもできます。
依頼した場合の費用は、一般的には行政書士の方が安いようなので、状況に応じて使い分けるとよろしいかと思います。
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