行政書士ひやまの独り言
■お店や事業を始めるときの注意点
新たにお店や事業を始める際に、あらかじめ許可や免許を取得しておかなければならない場合があります。
例えば、飲食店を始める場合は、保健所の許可を取得しなければ営業することができませんし、リサイクルショップを始める場合なら、警察署の許可を取得しなければ営業することができないのが一般的です。
飲食店の営業に許可が必要な理由としては、衛生管理をきちんとして、食中毒などを予防するといった趣旨があります。リサイクルショップに関しては、盗品などが紛れ込むことを未然に防ぐといった趣旨があります。そのため、許可の管轄が警察になっています(厳密には公安委員会ですが)。
これらのルールは個別の法律や条例などによって決められているため、きちんと手続きをしなければ法律違反や条例違反となり、営業停止処分や罰金刑、懲役刑などが科されてしまう可能性があります。
また、条例の規定がある場合は、地域によって細かいルールが異なる場合があります。例えば、埼玉県内での営業には手続きが不要でも、東京都内での営業には手続きが必要、といった具合です。
日本国内でこのような許可や免許などの手続きが数千種類あるいは1万種類以上あると言われています。
法律違反は「知らなかった」では済みません。
何か新しいお店や事業を始める際は、知らず知らずのうちに無許可営業、違法営業となってしまわないよう、ご注意ください。
今はインターネットが広く普及していますので、どのような場合にどのような手続きが必要かは、ある程度はインターネットで調べることができます。しかし、インターネット上の情報だけでは情報量が不十分で、手続きのやり方が正確にわからないことなどがあります。
そんなときは、お近くの行政書士に相談してみることをオススメします。
当事務所では、これらの営業許可についてのご相談もお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
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