行政書士ひやまの独り言
■「建設業の許可」ってなに?
土木工事、建築工事、内装工事、水道工事、電気工事などの工事を請け負う場合は、「建設業の許可」を受けなくてはいけません(建設業法3条1項)。
しかし、例外的に許可を受けなくても請け負える工事もあります。
具体的には消費税込み、材料費込みで500万円を超えない工事であれば、許可を受けなくても請け負ってもいいことになっています(「建築一式工事」の場合は1500万円を超えない工事)。
請負代金そのものが500万円未満であっても、消費税と材料費を加えると500万円を超える場合は、許可が必要な工事になるので注意が必要です(「建築一式工事」の場合は1500万円を超える場合)。
注文者が材料を提供する場合は、市場価格と運送費を請負代金に加えて計算します。
もし、許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科される可能性があります(建設業法47条1項1号)。
建設業の許可を取得するには、様々な条件があり、それらの条件をすべてクリアしなければ許可を取得することができません。つまり、実際に何らかの工事を行っていて、実績のある業者だとしても、即座に許可が取得できるとは限りません。
「ウチの会社は、許可を取得するべきなのか?不要なのか?」
「現在の状態で、許可を取得することができるのか?」
「許可を取得できない場合、何が足りないのか?」
「個人事業主は許可を取得する場合、法人化した方がいいのか?」
当事務所では、上記のような「建設業の許可」についてのご相談を承っています。「建設業の許可」の取得を検討している業者さんはお気軽にお問合せください。
※当ページの情報は、ページ作成時点での情報です。法改正等により、情報が変わる可能性があります。
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