離婚について
ひやま行政書士事務所でできること・離婚協議書の作成
・公正証書の作成
頼むとどうなるの?
例えば、
①親権・監護権の設定
②養育費の設定
③面接交渉権の設定
④財産分与の設定
⑤慰謝料等の設定
などができます。
具体的にどんなことを設定しておくか、
①父と母のどちらが子どもを引き取り生活するのか
②金額をいくらにするか、何歳まで払うか、再婚した場合はどうするか
子どもの進学や病気の際の急な出費への対応はどうするか
③引き取らなかった親と子供の会う回数、頻度
宿泊の有無、携帯やメールでのやり取りの方法や制限など
④預貯金、不動産、自動車、家財道具、保険、住宅ローン、借金などをどう分配するか
⑤金額、支払時期
などを決めることができます。
ただし、これらはすべて、夫婦間の協議で決めていただきます。
行政書士が個別にアドバイスや交渉をすることはできません。
(法律で制限されているため)
夫婦間での協議がまとまり、双方が合意すれば、その内容を行政書士が「離婚協議書」「公正証書」といった書類の作成をすることができます。
■離婚協議書
話し合いで合意した内容を書面にしたもの。
後で「言った言わない」のトラブル回避が期待できるが
約束を破られてしまったときの強制執行力はない
■公正証書
合意内容(養育費の支払いなど)を守ってもらえないときに、裁判を起こさずに強制執行できるようになる。ただし、そのためには強制執行力を付与するための文言をいれる必要がある。
結局、これらの書類をつくっておくメリットは?
・合意した内容を書面に残しておくことにより、
後々に起こりうるトラブルを予防する。
・決めた約束事を守ってもらう抑止力が期待できる。
と、いったところでしょうかね。
法的拘束力や強制執行力の有無とは別に、感情的に感覚的に、「紙に残したのだから、約束を守らなくてはいけない」という心理が働くという意味での効果も期待できます。
当事務所で、離婚協議書や公正証書の作成を行うことは可能です(30,000円~)。
ただし、弁護士のように相手方との交渉や調停などの手続きはできませんので、ご了承ください。ご相談を伺った段階で、当方が弁護士の介入がふさわしいと判断した場合は、離婚に強い弁護士をご紹介することが可能です。その際の紹介料はいただきませんのでご安心ください。
離婚のトラブルを未然に防ぐ方法
離婚の手続きを専門家に頼むメリットは?
ひやま行政書士事務所でできること
地域最速(?)スピード対応!お電話一本ですぐに駆けつけます!
(※安全運転を心がけています)
会いに来てくれる法律家
日本一、敷居の低い法律家を目指して
「専門家に相談するのは敷居が高い…」
そんなお悩みを抱えていませんか?
些細なことでも結構ですので、まずはお気軽にご相談ください!
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