屋外広告業について
①屋外広告業の登録制度とは不動産屋さんを営業するには「宅建業の免許」
500万円以上の工事を請け負う場合は「建設業の許可」
中古品・リサイクル品を販売する場合には「古物商の許可」
など、それぞれの事業に必要です。
これらと同様に看板屋さんを営むには「屋外広告業の登録」をしなければなりません。
設置・工事を行う業者さんはもちろん、現場での設置工事を行わないで、仕事を受注するだけの「元請」業者も屋外広告業の登録を受ける必要があります。
■登録を受けずに営業してしまうとどうなるか?
都道府県・市町村によって多少異なりますが、
・1年以下の懲役
・50万円以下の罰金
・180日の営業停止
・会社名の公表
・刑事告発
という規定を設けている自治体もあります。
■なぜ、こんな制度があるのか?
街の景観の維持と、看板の落下や破損による事故の防止のためです。
(自治体ごとの条例によって表現が異なりますが、大体こんな感じです)
続きはこちら⇒②屋外広告業の登録を受けるには?
屋外広告業の登録制度についてのページ一覧
①屋外広告業の登録制度とは
②屋外広告業の登録を受けるには?
③講習って一体全体どんなものですか?
④とっておきの情報とは?
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