代表 行政書士の檜山貴志です。

大学中退後、様々な職業や地域での生活を経て、地元埼玉にUターンしました。

地域密着型の法律専門家として、主に地元の自営業者・中小企業の支援に力を入れています。

趣味はバイク、ゲームなど。
どうぞよろしくお願いします。

ひやま行政書士事務所
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屋外広告業について
②屋外広告業の登録を受けるには?

必要な書類を集めて、役所に提出すればOKです。

・・・え、それだけ?

これだけ聞くと、すごく簡単そうに思えるかもしれないですが、実際は集める書類の数が多かったり、書式が決まっていたりで結構大変です。

さらに「業務主任者」を営業所に配置することが義務付けられているのです。


■「業務主任者」とは何ぞや?

業務主任者とは屋外広告(看板)について、一定の知識や経験を持った人です。

特定の資格を持っている人や、講習を受けた人が「業務主任者」になることができます。

つまり、屋外広告業の登録を受けるためには、「業務主任者」が必要で、言いかえれば「業務主任者」がいないと、屋外広告業の登録が受けられない、ということになります。


■「業務主任者」になるためには?

大きく分けて二つの方法があります。

①屋外広告士の資格をとる
②全国各地で行われている講習を受講する

①の場合、試験に合格しなければなりません。
試験は1年に1回実施されていて、近年の合格率は30%程度。
さらに、実務経験が3年以上ある人でなければ受験することができない上に、試験から合格発表まで2か月ほどかかります。

なので、業務主任者になるには、②の講習を受講する方が早いと言えます。


続きはこちら⇒③講習って一体全体どんなものですか?


屋外広告業の登録制度についてのページ一覧
①屋外広告業の登録制度とは
②屋外広告業の登録を受けるには?
③講習って一体全体どんなものですか?
④とっておきの情報とは?



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